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新耐震基準について

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.27━━ 2012.4.19
■■■■    法改正に伴う定期報告制度のあり方     ■■■■
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 // INDEX //

 1. ごあいさつ
 2. 新耐震基準について。
 3. 編集後記
       


様、ご無沙汰しております。
こんにちは。
株式会社 k-corporation(ケーコーポレーション)の渡辺です。
外壁調査の現状や建築業界に関わる色々な情報をお届けして
お役にたてればと思っています。


やっと寒さが落ち着いてきと思ったら、急に暖かくなったり、
また寒くなったり、風や雨が凄い勢いで吹いたり降ったりで、
調査の段取りが難しくて困ってしまいます。


さて、今回のメインコンテンツは、新耐震基準について。です。
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 ■ 2. メインコンテンツ
     「新耐震基準について」     
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「あと数年後に、震度○○の地震が必ずくる。」
と、最近よく耳にします。
その際に思うのが、「新耐震で大丈夫なのか?」
ではないでしょうか。


そんな事で、今回は、「新耐震基準について」です。


1981年(昭和56 年)に施行された「新耐震基準」は、
分かりやすく表現すると、
「震度6強程度の地震が来ても、建物が倒壊しないこと」です。


しかし、「東京湾北部地震」は震度7で、仮にこの地震が、
「阪神・淡路大震災型」だった場合には、計測震度6.5において、
新耐震建物でさえ、木造では全壊率16%以上、非木造(RC造やS造)
では全壊率6%以上の被害が予想されます。


こういった被害を防ぐためには、「住宅品質確保促進法」が定める
耐震等級制度を利用する方法があります。


耐震等級制度とは
1〕 住宅会社が選択すれば、「耐震等級1、2 、3」の戸建て住宅や
  分譲マンションを供給できる。
2〕 「耐震等級1」は建築基準法と同等の強度(1.0倍)を確保。
3〕 「耐震等級2」は建築基準法の1.25倍の強度を確保。
4〕 「耐震等級3」は建築基準法の1.5倍の強度を確保。


このうち、「耐震等級3」の建物であれば、「計測震度7.0」にも
耐えられるはずです。


このように、「耐震等級2、3」を実現するために費用が
かかりますが、地震が来るたびに、
「建物が壊れるのではないか」と脅え、かつ多大な損失を
こうむる事態に比べると、始めから丈夫につくっておいた方が、
経済的にもはるかに得策であると思われます。


地震が多発する日本では、「大地震の発生」→「建物の倒壊」→
「耐震基準の改定」、という歴史を繰り返してきました。


1981年に、有名な「新耐震基準」が制定された時点から、
現在に至る歴史を振り返ります。

「新耐震基準」以降の歴史とは】
〔1〕 1978年(昭和53 年)宮城県沖地震。
〔2〕 1981年(昭和56年)建築基準法を改正し「新耐震基準」を制定。
〔3〕 1995年(平成7年)阪神・淡路大震災。
〔4〕 2000年(平成12年)建築基準法を改正し「性能設計法」を制定。
〔5〕 同年、「住宅品質確保促進法」を施行。
〔6〕 2005年(平成17年)耐震偽装事件の発覚。
〔7〕 2007年(平成19年)建築基準法を改正し、「偽装防止策」を制定。


1995年に発生した阪神・淡路大震災の「震度7」地震では、
「新耐震基準」でつくられた建物までもが倒壊しました。


その一方では、「新耐震基準」を上回る安全性を持つ免震建物は、
大震災に見事に耐えました。
よって、阪神・淡路大震災を教訓に、2000年に行われた建築基準法
の改正に際しては、耐震基準をきちんと「かさ上げ」して「耐震等級2」
または「耐震等級3」を義務づけてすべきでした。


要するに、建築基準法の「新耐震基準」は、
「震度6強程度の地震が来ても、建物が倒壊しないこと」という
内容のまま取り残されてしまったのではないでしょうか。
すなわち「震度7」被害の教訓は生かされなかったのでは。
との言う見解になってしまうようです。


様は「新耐震基準について」どう思いますか?
 
 
 


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 ■ 3.  編集後記
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最近ですが、赤外線調査と同等ぐらいの量で、打診調査も増えてきました。
私はもともと長年打診調査を行ってきたのですが、
久々に行うと、一日中打診棒を振っているので、
肩が痛くなってしまいます。


昔はこんな事なかったのに・・・。と、体力の衰えを感じました。


では、また来月も宜しくお願い致します。

 

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