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定期報告制度をご存知ですか?
定期報告制度の改正について
外壁の落下により、歩行者がケガをする事故が増えてきたことに伴い、内容を見直し、平成20年4月1日から、定期報告制度が変わりました。今までは罰則がなかったため、しっかりとした調査がなされてこなかった部分があり、外壁の落下による事故などが続発、社会的問題になりました。
国土交通省は、この問題を深刻に受け止め、実際に建物調査および定期報告が機能するために、【虚偽の報告したものは、100万円以下】という内容の罰則を設けました。
定期報告制度について
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建建築基準法第12条第1項の規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者。)は、定期的に「調査資格者」により、建築物を調査し、その結果を特定行政庁に報告しなければいけません。また建築基準法第12条に基づき、建物の所有者・管理者は“定期的に建物の調査・検査の報告を特定行政庁に報告をする義務”があります。
なぜ法律が変わったのか
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多くの人々が利用する劇場、百貨店、ホテル、病院、物販店、共同住宅、事務所などの建築物(特殊建築物等)は、火災などが発生した場合は大きな災害につながります。
このため、建築物には防火区画の適切な設定、避難階段、避難器具の整備、前面空地の確保など多くの安全対策が必要になります
ですが、これらの防災設備は、維持管理を怠るといざという際に機能されないことが多いです。この“いざ”という際がいつきても対応できるように、定期報告制度の改正が行われました。
そして改善された建築基準法では、定期的に専門の技術者が調査を行い特定行政庁に報告することが義務づけられています。
これが“定期調査報告制度”です。
改正された部分
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☸特殊建物等の場合
法改正前 | 法改正後 |
外装タイル等の劣化・損傷、手の届く範囲を打診、その他を目視で調査し、異常があれば「精密調査を要する」として建築物の所有者等に注意喚起 | 手の届く範囲を打診、その他を目視で調査し、異常があれば全面打診等により調査し、加えて竣工、外壁改修等から10年を経てから最初の調査の際に全面打診等により調査 |
吹付けアスベスト等 施工の有無、飛散防止対策の有無・劣化 |
左に加え、吹付けアスベストが施工され、かつ飛散防止対策がされていない場合は、当該アスベストの劣化損傷状況を調査 |
建築設備・防火設備、設備の有無及び定期的な点検の実施の有無を調査 | 左に加え、定期的な点検が実施されていない場合は、作動状況を調査 |
調査結果の報告の際に、配置図及び各階 |
☸昇降機の場合
法改正前 | 法改正後 |
ブレーキパッドの摩耗、目視により検査(不適合の判定基準は摩耗がはなはだしく制動力の維持が困難 | 摩耗の程度を測定し検査結果表に測定値を明記(測定値により結果の判定を行う場合)するとともに、結果の判定基準を明確化 |
主索の損傷、目視によりJISの基準を満たしていることを検査(満たしていなければ不適合) | 目視により一定の基準(おおむねJISの基準を告示に規定することにより判定基準の法令上の位置づけを明確化)を満たしていること |
検査結果の報告の際に、主索(最も摩損したもの)、ブレーキパッドの状況がわかる写真を添付 |
☸遊戯施設の場合
法改正前 | 法改正後 |
車輪軸等のき裂、1年に1回、探傷試験により検査 |
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検査結果の報告の際に、車輪軸等の探傷試験の結果を添付 |
☸建設設備等の場合
法改正前 | 法改正後 |
重要項目以外は抽出検査(数回で検査対象全数を一巡するよう留意) |
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